第1条 (約款の適用)
京王ゴルフ練習場全店(桜ケ丘・京王若葉台・八王子御殿山)(以下「当練習場」といいます。)の利用者は、京王ゴルフ練習場利用約款(以下「本約款」といいます。)に従っていただきます。本約款において「利用者」とは、第2条に基づき当練習場を利用される方、会員に同伴して来場される方をいいます。
第2条 (利用契約の成立)
当練習場においてプレー(練習)をしようとする方は、本約款を確認の上、会員登録または受付を行っていただきます。
これによって当練習場は会員登録者または受付者の施設利用をお引受けいたします。
第3条 (施設利用の拒絶)
当練習場は次の各号のいずれかに該当する場合は施設の利用をお断りする事があります。
- 満席(予約打席を含む)のとき
- 天災その他やむを得ない事情により、練習場をクローズするとき
- 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為を行う恐れがある者と認められるとき
- 利用者が集団的にまたは、常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある者と認められるとき
- 利用者が他の利用者に対して危険な行為があったときや危険を及ぼす恐れがあるとき、及び当練習場からの注意を無視して改めないとき
- 偽名又は他人名義で登録が行われたとき
- 泥酔、覚せい剤等の危険薬物使用のとき
- 刃物、危険物等を所持しているとき
- ルール・マナーに著しく反するとき及びその警告を無視して改めないとき
- 利用者が感染症予防対策を行っていないとき
- その他、本約款に違反したとき
第4条 (休業日、営業時間)
当練習場の休業日及び営業時間については、当練習場が別に定めるところによります。ただし、臨時的に変更する事があります。
第5条 (金銭その他貴重品、携帯品)
利用者の携帯品等は、ご自身で管理していただきます。当練習場は、打席、ロビーその他の場所の如何を問わず、携帯品の紛失・盗難・滅失・毀損について一切の責任を負いません。
第6条 (自動車及び携帯品等の事故責任)
当練習場が提供している駐車場で自動車及び携帯品に盗難又は損傷等の事故があっても当練習場は一切の責任を負いません。
第7条 (危険防止・事故防止)
当練習場では利用者が楽しく安全に練習していただけるように、次に挙げる事項を定めています。利用者は必ず遵守して下さい。
<禁止事項>
- 指定打席以外での練習
- プレーヤー以外の方の打席ゾーンの立ち入り
- 通路等打席以外での素振り
- 打席マット等、打席備品の移動
- 打席での打席幅を越えるようなスイング(横振り等)による練習
- フェアウェイへの立ち入り
- フロントでの登録者以外の方の練習
- 友人、知人、またはいかなる関係者であっても、当練習場所属ティーチングスタッフ以外の方のレッスン行為
- 泥酔状態での練習
- 他の利用者に迷惑となるような写真、動画撮影、録音等の行為(特に許可する場合を除く)
<注意事項>
- 楽しく安全にプレーをしていただくため、エチケット、マナーをお守り下さい
- 前後の打席に充分ご注意下さい。特にティーアップ機のボールピットにボールを入れる際は前方のプレーヤーのスイングにご注意下さい
- ティーアップ機等、機械類が正常に動作しない場合は、危険防止のためご自身で対処せず、必ず係員をお呼び下さい
- 小学生以上19歳未満の方(小学生未満の方はプレー不可)は、本約款に定めるほか、別に定める「ジュニア利用規約」に従いご利用下さい。小学生未満のお子様を同伴される場合は、同伴者の充分な安全管理のもとで、他の利用者の迷惑にならないようご注意下さい
第8条 (長尺クラブの使用について)
当練習場は「長尺クラブ」(当練習場においては、シャフトの長さが46インチ以上のクラブを指します。)の使用を危険防止のため禁止します。該当クラブの使用は絶対におやめください。万一こうしたクラブを使用して事故が発生した場合、使用者の責任となり、当練習場は一切その責任を負いません。
第9条 (事故の責任)
プレー(練習)される方が、プレー(練習)にあたって第三者に損害・物品破損その他の損害を発生させ、又はご自身がこれらの被害を受けても、当練習場は一切その責任を負いません。
第10条 (強風、雷、異常気象時の注意事項)
強風、雷、異常気象などの際は、プレー(練習)を中断し、係員の指示に従って下さい。
第11条 (火気の使用についての注意事項)
打席、クラブハウス内での喫煙は、所定の場所以外では禁止します。また歩きながらの喫煙もお断りします。
第12条 (施設に与えた損害)
利用者が、故意または過失によって当練習場の施設に損害を与えたときは、利用者にその損害を賠償していただきます。
第13条 (持込み品の禁止)
施設内へは、次の各号に挙げる物品の持込みをお断りいたします。
- 動物(ペット含む)
- 悪臭又は騒音を発するもの
- 銃砲刀剣類
- 発火又は爆発の恐れのあるもの
- その他、他人に迷惑を及ぼす物品
第14条 (行為の禁止)
施設内では、次の各号に挙げる行為はお断りいたします。
- 賭博その他風紀を乱す行為
- 物品販売及び広告宣伝行為
- 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
- 特に許可を得た者以外のフェアウェイ内の立ち入り
第15条 (利用約款違反の責任)
利用者が本約款に違反し、第三者に人的または物的損害を与えたとき、または利用者が被害を受けたときも、当練習場は一切その責任を負いません。
第16条 (個人情報の取り扱いについて)
当練習場は当練習場の運営に伴い知り得た利用者の個人情報について、別途定める「個人情報保護方針」に則り管理いたします。また、会員登録の際にご記入いただいた個人情報は利用者の来場管理の他、業務上必要な問合せ、イベント等のご案内および会費に関するDMを発送する場合に利用させていただく場合があります。
(附 則)
当練習場は、以下の場合に、当練習場の裁量により本約款を変更することがあります。
- 本約款の変更が、利用者の利益に適合するとき
- 本約款の変更が、利用者が当練習場の利用に関する契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 前項により、当練習場が本約款を変更する場合、本約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の1ヵ月前までに、当練習場は、当練習場内への掲示、ホームページへの掲載その他適切な方法により利用者に周知します。
- 変更後の約款の効力発生日以降に、利用者が本約款に基づき当練習場を利用したときは、本約款の変更に同意したものとみなします。
第1条(約款の趣旨)
- 京王ゴルフ練習場全店(桜ケ丘・京王若葉台・八王子御殿山)(以下「当練習場」といいます。)は、ICカードをこの約款にしたがって取り扱うものとし、利用者は、この約款によりお取引をしていただきます。
- 利用者からお申し出いただければいつでもこの約款を差し上げます。
第2条(ICカードが利用できる場合)
- 利用者は、当練習場にて、当練習場保存の記録等におけるご利用可能金額の範囲内で代金のお支払いにご利用いただけます。ただし、当練習場がICカードの利用ができないものとして指定した商品等の代金のお支払いにはご利用いただけません。
- ICカードは、当練習場に設置されている当練習場指定の専用端末により、当練習場の定めた方法でご利用いただけます。
- ICカードの残高については、入金機もしくはフロントにてご確認いただけます。
- ICカードをご利用になれる練習場は、練習場の新設または統廃合等の事情によって、増減することがあります。
- ICカードの有効期限は、最終利用日から1年間とし、1年間利用がない場合、ICカードのご利用残高は失効いたします。
第3条(ICカードが利用できない場合)
次の場合には、ICカードをご利用いただくことはできません。
- ICカードが偽造または変造されたものであるとき。
- 利用者がICカードを違法に取得したとき、または違法に取得されたICカードであることを知りながら、もくしは知ることができる状況で取得したとき。
- ICカードの破損、カードリーダーの故障、停電等により、当練習場のカードリーダーでICカードのご利用可能残高を読み取ることができないときは、ICカードをご利用いただけませんので、ご了承ください。
- ICカードの有効期限が切れたとき。
第4条(ICカードの再発行について)
- ICカードのご利用残高の読み取りができず、またはその記録に異常があった場合には、利用者は、当練習場が定める方法でそのICカードを提出し、ICカードの再発行を受けることができます。
- 前項の取扱いに際し、ICカードのご利用可能残高は、当練習場保存の記録等を総合して推計します。
- ICカードのご利用残高の読み取りが不能で、本人確認ができない事等で残高の推計もできない場合には、ICカードの再発行を受けることはできませんので、ご了承ください
- ICカードを紛失、盗難等により不正使用されたICカードのご利用残高の失効については、当練習場は一切その責任を負いません。
第5条(換金の原則禁止)
- ICカードは、現金・有価証券(金券)との引換えはできません。
- 前項の定めにかかわらず、利用者の事情によりICカードの利用が著しく困難になったと認められる場合には、利用者は、当練習場が定める方法で、ICカードをご提出いただくことにより、ご利用可能残高からプレミアムおよび当練習場が定める手数料を控除した金額の払戻しを受けることができます。
第6条(取扱いの変更)
ICカードの取扱いについて、この約款を変更する場合には、当練習場は、一定の予告期間をおいて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。
(附 則)
当練習場は、以下の場合に、当練習場の裁量により本約款を変更することがあります。
- 本約款の変更が、利用者の利益に適合するとき
- 本約款の変更が、利用者が当練習場の利用に関する契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 前項により、当練習場が本約款を変更する場合、本約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の1ヵ月前までに、当練習場は、当練習場内への掲示、ホームページへの掲載その他適切な方法により利用者に周知します。
- 変更後の約款の効力発生日以降に、利用者が本約款に基づき当練習場を利用したときは、本約款の変更に同意したものとみなします。
この利用約款は、利用者がICカード会員登録したときから効力を発生し、最終利用日より1年間利用がなくICカードのご利用金額失効まで効力を有するものとします。
第1条(対象)
ジュニアは小学生以上19歳未満までとする。(小学生未満の利用はできない)
第2条(登録)
ジュニアは「京王ゴルフ練習場利用約款」第2条に基づき、会員登録をする。
第3条(料金)
ジュニア相当額を免除する。(打ち放題は各料金よりジュニア相当額を引いた額)
第4条(施設利用)
- ①小学生の利用は保護者同伴(以下同伴者)とし小学生単独での利用及び来場もできないものとする。(中学生以上は可)
・この場合の同伴者は打席利用をしなくてもよいものとする。
- ②同伴者が打席利用をする場合はジュニアと同じ利用方法とする。
第5条(注意事項)
- ①同伴者はジュニア利用者の安全に充分注意すること。
- ②同伴者は他の利用者の迷惑になる行為がないように充分注意すること。
- ③ジュニア利用者の万一の事故については「京王ゴルフ練習場利用約款」第9条に則る。
第6条(その他)
上記に記載されていない事項はすべて「京王ゴルフ練習場利用約款」に則る。